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派遣コラム

派遣スタッフの社会保険加入時の条件とは?

「社会保険」とは?

社会保険とは日本の社会保障制度の1つで、病気やケガ、失職、老齢、労働災害など、働く方のさまざまなリスクに対する公的な保険制度です。

原則的に国が定めた保険に必ず加入しなければなりません。会社に勤める正社員や、一定の条件を満たした非正規社員は加入が義務付けられています。

社会保険の特長は、被保険者と事業主の双方で保険料を負担するところで、全額本人負担の国民健康保険と比べると、個人の負担が少なくなります。

社会保険は、「健康保険」、「厚生年金保険」、「介護保険」、「雇用保険」、「労災保険」の5つの種類に分けられます。
それぞれのルールを見ていきましょう。

健康保険

健康保険は、病気やケガによる医療費を補助する制度です。労働者がこれに加入することで、受診時に医療費の全額を支払うことなく、一部のみを自己負担として医療を受けることができます。また、所定の期間以上の病気やケガで休業する場合、休業手当が支給されることも特徴です。

厚生年金保険

厚生年金保険は、老後や障害が発生した際に所得の補完を行うための制度です。労働者が一定の期間、この保険に加入し続けることで、退職後や障害発生時に年金が支給されます。これにより、働けなくなった後も一定の生活を維持することが期待されます。

介護保険

高齢化が進む中で、介護が必要となる人が増えています。介護保険は、これらの人々の介護サービスの費用を補助する制度です。要介護の状態になった場合、一定の条件のもとで介護サービスの利用や施設への入所がサポートされます。
日本では40歳以上になると介護保険に加入して、保険料を支払うことが義務づけられています。

雇用保険

雇用保険は、失業や離職時の経済的なリスクをカバーするためのものです。一定の条件を満たすと、失業手当として一定期間所得を受け取ることができます。また、再就職活動のサポートや職業訓練の提供も行われることがあります。

労災保険

労災保険は、仕事中の事故や職業病により労働者が傷害や疾病を受けた場合の経済的な保護を提供する制度です。この保険により、医療費の全額や休業中の所得が補償されることがあります。

派遣社員が社会保険に加入できる条件とは

今回紹介した5つの保険の種類によって、加入できる基準が異なります。
労働者の社会保険の加入条件は以下のとおりです。

健康保険・厚生年金保険・介護保険の場合

【常用雇用者の加入条件】

  • 所在地の厚生労働局が定める範囲内で事業を行う事業主であること。
  • 雇用者が5人以上であること。ただし、一部の事業所は例外もある。
  • 労働契約が1か月以上のものであること。
  • 労働契約が週30時間以上のものであること。

【短時間雇用者の加入条件】

  • 短時間労働者、つまり週の労働時間が短い派遣社員も、以下の条件を満たす場合には、健康保険や厚生年金保険、介護保険の対象となり得る。
  • 労働契約が1か月以上のものであること。
  • 労働契約が週20時間以上、かつ、週30時間未満のものであること。
  • 所定の賃金基準を超える報酬を得ること。※月額賃金88,000円以上
  • その事業所での雇用期間が1年以上見込まれること。
  • 従業員数501人以上(500人以下の場合も、労使で合意があればOK)

労災保険

すべての労働者が対象です。

雇用保険

派遣社員が雇用保険に加入できる条件は以下の通りです。

ただし、65歳を超える方は新規加入できませんので注意が必要です。

  • 派遣先が雇用保険に加入している事業所であること。
  • 労働契約が31日以上のものであること。ただし、4週間ごとの契約更新でも累計が31日を超える場合は対象となる。
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上

社会保険の加入手続きは?

社会保険の加入手続きは、派遣先の会社ではなく派遣元の事業所(アドバンス)が行います。
手続きに必要な以下の書類を準備しておきましょう。

  • 雇用保険被保険者証(以前就業されていた会社で雇用保険に加入されていた場合、退職時に受け取ることができます。)
  • 年金手帳
    マイナンバーカード

扶養内で働きたい場合

自身の配偶者の扶養の範囲内で働きたいという方は、年収を106万以下にすると社会保険上も扶養内での雇用とみなされます。
年収が106万円を超えると、以下の社会保険加入の条件を満たす場合が高いので、社会保険への加入が必要になる可能性がでてきます。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 2か月以上の雇用が見込まれる
  • 月額の賃金が88,000円以上
  • 会社の従業員数が101人以上
  • 学生ではない

1. 社会保険における扶養控除の適用条件

派遣スタッフが社会保険の扶養控除の恩恵を受けるためには、その年収は130万円以下であることが求められます。この収入の限界を越えると、派遣スタッフは社会保険への加入が必須となり、保険料の支払い義務が発生します。さらに、規模が一定以上の企業に勤務し、年収が106万円を超える場合、社会保険の加入とそれに伴う費用の支払いが要求されるため、この点を十分に認識しておく必要があります。

2. 税制面での扶養控除の適用条件

税法上での扶養控除の要件は、社会保険とは異なる基準が設けられています。年収が103万円以下の場合、配偶者控除が適用され、この控除を受けることで税金の軽減を享受することができます。また、103万円を越え201万円までの年収であれば、配偶者特別控除の対象となります。しかし、この特別控除には、年収が150万円を超えると控除額が徐々に減少するという特徴があり、これに関する知識を持つことが非常に重要です。

派遣社員として働く場合には、仕事を探す際に扶養内で働きたいことを派遣会社に相談してください。

まとめ

派遣社員として働く際、社会保険の加入は非常に重要な権利・義務として位置付けられています。加入条件や手続きを正しく理解し、適切な働き方を選ぶことで、安心して派遣としてのキャリアを築くことができます。扶養内での働き方も選択肢として考えられるため、自身のライフスタイルや家計の状況に応じて最適な選択をしましょう。